お知らせ
2021年05月01日
被扶養者の異動

健康保険組合では、一定の条件を満たしたご家族を被扶養者として認定し、医療給付や健診を実施しています。しかし、就職等による収入の増加など、被扶養者認定基準をはずれたときは、被扶養者資格を削除する届出が必要です。届出に当たっては、事業所を経由し、異動届を健保組合に提出してください。

このようなケースに該当する方は、健保組合に届出が必要です

被扶養者から外れるケース

  • 子どもが就職した
  • 子どもが結婚して、相手の健康保険の被扶養者になった
  • 配偶者が就職した
  • パートをしていた配偶者の年収が増えた(130万円以上)
  • 短時間労働者の適用拡大の改正により、被保険者となった
  • 年金等で親の年収が増えた(60歳以上は180万円以上)
  • 同居していた義理の親と別居になった

など。

手続き

すみやかに被扶養者届(異動届)を提出し、該当する被扶養者の保険証カードを返却してください。
また、手続き後は、かかっている医療機関があれば、医療機関の窓口で「保険証が変わったこと」を申し出ること、新しい加入先の保険証を持参・提示することをご家族にお伝えください。

被扶養者になれるケース

  • 子どもがうまれた
  • 結婚した(配偶者が無収入・または年収が130万円未満)
  • 配偶者が仕事をやめた、年収が減った(130万円未満)

など。

手続き

すみやかに被扶養者届(異動届)を提出し、新しい保険証カードの交付を受けてください。

被扶養者認定基準
被扶養者の年収が130万円(障害者と60歳以上は180万円)未満であり、かつ被保険者の年収の2分の1未満であることが条件です。被保険者の配偶者の父母、被保険者の兄、姉などは同居が条件になります。被扶養者認定は、該当する人と被保険者の関係、収入の実態、被保険者の収入等を総合的に勘案して決定します。ご不明な点がありましたら当健保までお問合せください。

届出をしないと、こんな問題が生じます。

健康保険組合では、被保険者と国が定めた被扶養者認定基準を満たしたご家族を対象に、事業運営を行う非営利団体です。みなさんからいただいた大切な保険料を、被扶養者資格のない方に使うことはできません。また、健保では高齢者を支えるために医療費を拠出していますが、この額は、被扶養者を含めた加入者人数によって算出されます。資格がない方が加入されていると、その額に影響が出てくることになります。被扶養者に異動がありましたら、必ず届出をお願いいたします。