病気やけがをしたとき

病気やけがをしたとき、健康保険を使うと、かかった医療費の原則3割の自己負担で必要な療養を受けることができます。なお、小学校入学前の子どもと70歳以上の高齢者は、窓口負担がさらに軽減されます。

療養の給付(被扶養者の場合は「家族療養費」)

支給される額

自己負担
3割
療養の給付(健康保険組合が負担)
7割

年齢によってさらに負担が軽減されます

小学校入学前(2割負担)

2割
8割

70歳以上75歳未満(2割負担)※現役並み所得者除く

2割
8割
  • ※70歳以上75歳未満の方の負担軽減措置についてはこちらをご参照ください。
  • ※現役並み所得者:70歳以上75歳未満の高齢者で標準報酬月額28万円以上の人が該当します。こちらをご参照ください。

業務外の原因により病気やけがをしたときは、健康保険を使うと、治療に必要とされる医療を3割の自己負担で受けることができます。これを「療養の給付(被扶養者の場合は家族療養費)」といいます。
支払う医療費が3割で済むのは、医療費の7割を健康保険組合が負担しているからです。

当健康保険組合の付加給付

(1ヵ月ごと、1人ごと、各病院ごと)

自己負担額
最終的な自己負担
当健康保険組合の付加給付
一部負担還元金
(家族療養費付加金)
  • ※高額療養費として支給された額、および入院時の食事代や居住費・差額ベッド代等は自己負担額から除く。
  • ※1,000円未満の端数は切り捨て。

一部負担還元金(被扶養者の場合は「家族療養費付加金」)

当健康保険組合の場合、病院の窓口で支払った1ヵ月の医療費から25,000円を控除した額の50%に相当する額を、後日支給いたします。これを「一部負担還元金」(被扶養者の場合は「家族療養費付加金」)といいます。 支払いは、病院から健康保険組合に送られてくる「レセプト(診療報酬明細書)」をもとに計算し、自動的に行いますが、支払いの時期はおおよそ診療月の3ヵ月後になります。
具体的な計算例は「医療費が高額となったとき ■高額療養費の計算方法」をご参照ください。

入院した場合の食事

入院したときは、医療費の3割自己負担とは別に、食事の費用(食事療養標準負担額という)として1日3食を限度に1食につき490円(難病・小児慢性特定疾病患者は1食280円)を自己負担することになっています。

実際に入院時の食事に要する費用は、標準的な食事代で1日3食を限度に1食につき670円となっていますが、食事療養標準負担額を超える分は「入院時食事療養費」として健康保険組合が負担します。

また、65歳以上75歳未満の高齢者が療養病床に入院した場合は、1食につき490円(一部医療機関では450円)の食費と1日につき370円(※1)の居住費(生活療養標準負担額という)を負担します。生活療養標準負担額を超える分は「入院時生活療養費」として健康保険組合が負担します。

  • ※1:指定難病患者の食費負担額は280円、居住費負担額は0円。
  • ※2:低所得者の方はさらに負担が軽減されます。こちらをご参照ください。

費用の一部が公費負担される医療

病気やけがの種類や条件によっては、国や地方自治体が、健康保険に先立って優先的に給付を行ったり、健康保険の自己負担分を負担したりする場合があります。

公費負担となる主なケース

  • 国家補償の性格をもつ戦傷病者や原爆の被爆者に対しての負担
  • 社会的な防疫の意味をもつ結核や法定伝染病に対する負担
  • 社会福祉的性格をもつ身体障害者に対する負担
  • 治療のための研究を目的とする特定疾患や小児慢性特定疾患などの難病に対する負担

公費負担となる例:感染症

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(感染症法)では、感染症を感染力や危険性に応じて分類しています。そのなかで「新感染症」「1類感染症」「2類感染症」に罹患した人には公費負担があります。

分類
感染症名 医療費の負担
新感染症 全額公費負担
1類
感染症
ペスト、エボラ出血熱、南米出血熱等 医療保険適用後の残額は公費負担
(入院について)
2類
感染症
鳥インフルエンザ(H5N1)、結核、SARS等